第1章 総 則 |
第1条
本会は宮城県鹿島台商業高等学校同窓会と称し,事務局を母校内に置く。
第2条
本会は会員相互の親睦を図り,会員の品位と知識を高め,母校の興隆に資するを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 総 会
2 役員会
3 研究体験発表会
4 会員名簿及び会誌の発行
5 その他必要と認めたる事業
第4条
本会は各地区毎に支部を置くことができる。支部に関する規定は別にこれを定める。
2 本会は各課程毎に部会を置くことができる。部会に関する規定は別にこれを定める。
第2章 会 員 |
第5条
本会員を分けて次の三種とする。
1 正会員 宮城県南郷農業高等学校鹿島台分校の卒業生,宮城県鹿島台商業高等学校の卒業生。
2 準会員 在校生並びに正会員に準じかつて母校に籍を置き会長の承認を得たもの。
3 賛助会員 母校の教員及び旧職員。
第3章 役 員 |
第6条
本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 4名
3 監 事 3名
4 評議員 若干名
5 幹 事 若干名
第7条
会長,副会長,幹事は総会において選出する。評議員は会長が委嘱するもの及び各支部長をもってこれにあてる。幹事は会長が委嘱する。
第8条
会長は会務を統理し,本会を代表する。副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はこれを代理する。監事は会計を監査する。評議員は役員会の議事に参与する。幹事は会務の執行にあたる。
第9条
役員の任期は2ヶ年とし再任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了後といえども後任者が決まるまでは職務を行うものとする。
第10条
本会に顧問を置くことができる。顧問は総会に諮って会長が委嘱する。
第4章 会 合 |
第11条
本会の会合は総会及び役員会とする。
第12条
総会は毎年1回これを開く。ただし役員会において必要と認めた時は臨時にこれを開くことができる。総会においては会則の変更,役員の選出,事業に関すること,予算に関すること,その他重要業務の運営について協議決定する。
第13条
役員会は総会に関すること,並びに本会運営に関する重要事項の審議にあたる。幹事は会務運営の計画立案にあたる。
第14条
総会及び役員会は会長がこれを招集し,総会の議長は会員中より選出し,役員会の議長は会長がこれにあたる。
第15条
会合の議事は出席者の過半数の同意で決める。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第5章 会 計 |
第16条
本会の会計年度は毎月4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第17条
本会の経費は会費,寄附金,その他の収入をもってこれにあてる。
第18条
会費は在校中,毎月50円也を3ヶ年月納入するものとする。ただし賛助会員は会費の納入を要しない。
第6章 附 則 |
第19条
会員が住所・氏名または職業を変更した時は,その都度本会事務局に報告しなければならない。
第20条
この会則に定めたものの外,本会の運営上必要な事務規程は,役員会に諮って会長が別に定めることができる。